各種公的制度のご案内
当院では、精神保健福祉士が各種公的制度に関するご質問にお答えしており、必要な方には丁寧にご案内しています。
また、各種公的制度を利用する際には、医師の対応が必要になるタイミングが何度かあります。気になることやご質問がありましたら、お気軽にお問合せください。
傷病手当
働いている方が怪我や病気などで働けなくなった際に、生活保障のために支給される健康保険の制度です。受給のためには、一定の基準を満たした上で申請手続きが必要となります。
ただし、傷病手当金の制度は全国健康保険協会、共済組合、組合健保には備わっていますが、国民健康保険にはありません。自営業やフリーランスで国民健康保険に加入している場合には、傷病手当金の制度を利用できませんので、ご注意ください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のために、日常生活または社会生活に制約がある方を対象とした制度で、お持ちの方の社会参加や自立を促進するための制度です。等級や居住する地域、事業所などにより受けることのできる支援の内容が異なります。
主な支援・サービスの例
- 所得税、住民税の控除
- 公共料金、携帯電話料金等の割引
- 障害者雇用枠の対象になる
- 失業手当の基本手当の支給期間が延長される
- 心身障害者医療費助成の対象になる
- 鉄道、バス、タクシー、航空旅客などの運賃割引
- 公共施設の入場料などの割引 など
休職の手続き
勤め先が休職の発令をすることで、休職が可能になります。休職については、会社の就業規則に記載されている場合がありますので、まずは会社に確認が必要です。
就業規則の確認後、心身の不調を理由に休職をする際は、医師の診察によって、休職による療養が必要と判断されなくてはなりません。その診断書を提出することで客観的に休職の必要性を証明することができます。勤務先から診断書の提出を求められた場合には、主治医に相談して診断書の作成を依頼しましょう。
なお、医療機関受診が確認できる病院の領収書、お薬手帳などで休職発令を行う企業もあります。診断書作成には費用がかかり、料金は医療機関によって異なります。診断書作成を依頼する前に、休職発令に診断書が必要かどうかを勤め先に確かめるようお勧めしています。
退職の際に活用できる公的制度
退職の前に休職を経ており、傷病手当金を受給している場合、受給期間が残っていれば退職後も期間満了まで継続して受給が可能です。傷病手当金は1年6か月間の受給期間があります。退職の際には、傷病手当金の受給期間や状況の確認、必要な手続きなどについて健康保険組合に確認しておくことが重要です。
なお、傷病手当金を受給されていない場合は、雇用保険制度を利用することで経済的な補償を受けられます。退職する前に失業手当の受給条件を満たしているかを確認しておきましょう。なお、失業手当の申請に関しては、ハローワークへお問い合せください。