退職時に活用できる公的制度に関するよくある質問
- 退職の際に確認しておくべきことはありますか?
- 失業手当を受給するためには手続きが必要ですか?
- 傷病手当金を受給している場合、失業手当は受給できませんか?
- 失業手当は通院中の受給は可能ですか?
- 失業手当は所得ですか? 税金はかかりますか?
- 障害者手帳がある場合、失業手当の受給期間は変わりますか?
- 退職の際に医師の診断書は必要でしょうか?
退職の際に確認しておくべきことはありますか?
利用可能な公的保険制度の有無とその内容を確認します。
休職して傷病手当金を受給されている場合、受給期間中であれば退職後も受給が継続されます。傷病手当金の受給期間は1年6か月となっていますので、退職した場合も受給期間満了までは受給できます。ただし、手続きなどが必要ですので、必ず健康保険組合に問い合わせてください。
傷病手当金を受給されていない場合は、雇用保険制度が利用できます。その場合には、退職前に失業手当受給条件とご自分が当てはまるかを確認し、申請のために必要な手続きなどについても確かめておきましょう。なお、失業手当の申請はハローワークで行います。
失業手当を受給するためには手続きが必要ですか?
退職後に失業手当を受給するためには、支給要件を満たした上でハローワークに申請する必要があります。退職する勤め先から離職票を発行してもらい、書類を準備してハローワークに申請しましょう。
傷病手当金を受給している場合、失業手当は受給できませんか?
傷病手当金を受給している期間中に退職した場合、受給期間中は失業手当の申請ができません。失業手当は「働けるが仕事がない状態」が受給条件となっており、「病気で働けない」として傷病手当金を受給している期間中は失業手当の受給条件を満たさないからです。
その場合は、失業手当の受給期間を延長するための手続きを退職後31日目以降の1か月間に行う必要があります。通常、失業手当は退職から1年以内に受給すると決められており、1年以内に受給しなかった場合、残りを受給することはできません。ただし、退職後31日目以降の1か月間にハローワークで延長手続きを行うことで受給可能な期間を延ばすことができます。病気を理由とした受給期間の延長を申請した場合、最長3年の延長が可能なため、退職から失業手当を受給するまでの期間は最大4年となります。これにより、傷病手当金を期間満了の1年6か月間受給し、その期間にしっかり療養し、それから失業手当を受給することが可能になります。詳しくはハローワークにお問い合わせください。
失業手当は通院中の受給は可能ですか?
通院していても症状が安定して就労できる状態であれば受給可能です。受診しているということのみで失業手当が受給できないということはありません。なお、申請条件に関してはハローワークで確認しましょう。
失業手当は所得ですか? 税金はかかりますか?
失業手当は所得にはなりません。非課税の扱いとなり、確定申告でも失業手当の収入は申告する必要はありません。こうしたことから、失業手当に住民税や所得税がかかることはありません。また、国民健康保険の場合も、所得割額からの控除を受けられます。ただし、退職後にご家族の社会保険の被扶養者となるケースでは、失業手当が収入として扱われますので注意が必要です。特に、扶養内の金額に失業手当の受給額が収まるかどうかは確認が必要です。
障害者手帳がある場合、失業手当の受給期間は変わりますか?
障害者手帳を持っている場合、通常より長い期間、失業手当を受給できます。300日間や360日間などがありますので、居住している地域を管轄するハローワークに問い合わせてください。
なお、失業手当は退職から1年以内に受給する必要があり、申請手続きが遅れてしまうと失業手当を受け取れなくなる可能性があります。離職票が手元に届いたら、速やかにハローワークに行って申請を行ってください。離職票は、通常であれば退職後2週間程度で届きます。また、日数分の失業手当をしっかり受給できるよう、支給期間の延長も可能ですので、退職後1か月以内にハローワークで申請するようにしましょう。申請や受給期間に関してわからないことがあれば、ハローワークに問い合わせて確認してください。
退職の際に医師の診断書は必要でしょうか?
会社と話し合って合意した場合には、診断書がなくても退職できる場合もあります。話し合いをスムーズに進めたいとお考えの場合には、診断書が客観的に退職の必要性を判断できる材料となります。特に精神的な病気は見た目で判断しにくい側面がありますので、診断書によって理解が得られやすくなる傾向があります。
また、失業手当を申請する際に、ハローワークに診断書を提出することで「特定理由離職者」としての手続きが可能になりますので、ハローワークで確認しましょう。