休職手続きに関するよくある質問
- 休職には診断書が必要ですか?
- 職期間は決まっていますか?
- 休職期間中は有給休暇をとれますか?
- 診断書の発行はどのように行われ、費用はどの程度ですか?
- 休職の診断書は会社に直接渡すべきですか?
- 休職診断書の日付を過去にさかのぼって記入してもらえますか?
休職には診断書が必要ですか?
勤め先が休職の発令をすることで、休職が可能になります。休職については、会社の就業規則に記載されている場合がありますので、まずは会社に確認が必要です。
就業規則の確認後、心身の不調を理由に休職をする際は、医師の診察によって、休職による療養が必要と判断されなくてはなりません。その診断書を提出することで客観的に休職の必要性を証明することができます。勤務先から診断書の提出を求められた場合には、主治医に相談して診断書の作成を依頼しましょう。
なお、医療機関受診が確認できる病院の領収書、お薬手帳などで休職発令を行う企業もあります。診断書作成には費用がかかり、料金は医療機関によって異なります。診断書作成を依頼する前に、休職発令に診断書が必要かどうかを勤め先に確かめるようお勧めしています。
休職期間は決まっていますか?
休職可能な期間は勤務先の雇用契約や就業規則によって定められており、一律ではありません。休職可能な期間だけでなく、休職がどのくらい続くと労働契約が終了するかなども契約や規則によって違います。休職する際には、ご自分の会社で規定された休職期間についてしっかり把握しておくことが重要です。
休職期間が満了して退職になった場合は労働契約が終了となりますが、これは解雇ではありません。また、勤め先が休職可能な期間について、事前に説明をしないケースもありますので、必ず期間について尋ねておきましょう。また、主治医にも休職期間を伝えておくことで、より適した治療計画の作成が可能になります。
休職期間中は有給休暇をとれますか?
とれません。休職は労働が免除されている状態で、土日など休日に有給休暇をとれないのと同様に、休職期間中も有給休暇をとることはできません。ただし、事前に有給休暇をとっておき、それから休職することはできます。病気などによる休職が決まっていて、その前に有給休暇をとることを事業主が断ることは違法行為であり、労働基準監督署に相談できます。一般的にも休職の前に有給休暇をとりたいという希望が通るケースは多くなっていますので、休職前に有給休暇取得の手続きを行っておくことがお勧めです。労働者が希望する日以外に事業主が有給休暇の変更をさせる時季変更権は、事業の正常な運営が妨げられるという理由がないとできません。
休職診断書の発行はどのように行われ、費用はどの程度かかりますか?
診察の結果、主治医が休職した方がいいと判断し、患者様も休職を希望される場合に診断書発行が可能になります。休職に際して診断書が必要ない企業も存在しますので、休職の際に診断書提出が必要かどうかを確認してから診断書発行をご依頼ください。当院での休職診断書作成・発行費用は、自己負担として7,500円(税別)となります。当日発行が可能なケースもありますので、必要な場合には遠慮なくご相談ください。
休職の診断書は会社に直接渡すべきですか?
休職の診断書を誰にどう渡すかといった決まりは、会社によって異なります。出社して直接上司などに提出することで、引き継ぎや将来的な展望などについても確認できるといった利点があります。ただし、出社がつらい、上司に会いたくないなどがある場合には、無理に出社せず郵送することをお勧めしています。その際には、メールや電話などで郵送することを伝えましょう。
休職診断書の日付を過去にさかのぼって記入してもらえますか?
診断書は医師が患者様を診察した期間のみ記入が可能であり、受診していない期間について記入することは基本的にできません。
初診の場合、以前の期間について診断書へ記入することはほぼ不可能であり、診断書には医師が事実を確認できる初診日以降の内容しか記入できません。ただし、他院からの紹介状を持参された場合、それによって治療の内容がわかれば診断書に記入できる場合があります。
また、以前診断書発行を受けていても、新しい診断書との間に空白期間があると、その空白部分に関する対応が困難になるケースがあります。例えば、休職診断書に3月31日までと記載されていた場合、4月以降も継続して休職する場合には3月中に受診して4月以降の診断書作成が必要です。3月中に受診できず受診が4月10日になってしまった場合、4月1日~9日までが空白期間となり、要休職状態を証明できなくなります。こうした場合にはできるだけ早く医師にご相談ください。